和解時に国からもらえる給付金の額は、病態によって決められています。最高額は4500万円で、最低額は50万円です。ただし、給付金を受けるためには、20年の期間制限があります。期間制限を超えると、給付金額が減ってしまうので注意が必要です。
20年の期間制限とは、B型肝炎に感染した日から20年を経過すると、給付金額が減額されるという制度です。例えば、慢性肝障害を発症していない無症候性キャリアの場合、感染から20年を経過していない場合は600万円、感染から20年を経過している場合は50万円になります。また、慢性肝障害を発症した場合でも、感染から20年を経過すると、最高額が1250万円から300万円または150万円になります。そのため、早めのB型肝炎給付金請求は必要なのです。同じように請求をするなら、金額が大きい方がいいに決まっています。
B型肝炎感染した日の確認方法
感染した日は、一般的には、B型肝炎ウイルスに感染してから1~6ヶ月の潜伏期間を経て、症状が出現するとされています。しかし、B型肝炎にかかっていても自覚症状が現れないことが多いため、感染した日を正確に特定するのは難しい場合があります。その場合は、医療機関でさらに詳しい検査を受けることが必要です。感染した日を確認することは、給付金の請求において重要な要素ですので、早めに専門医に相談することをお勧めします。
B型肝炎給付金請求をするには医師にB型肝炎に感染した日を確認するためにも相談するといいでしょう。B型肝炎に感染してても自覚症状がないような方が多いのでB型肝炎給付金請求が国の想定よりも少ないという事態にもなっていると考えられます。